学生・生徒または未成年者は...2010-08-01 14:59:01

 つい最近になって競馬仲間から聞きましたが、劇団「8割世界」に、「学生・生徒または未成年者は勝馬投票券を購入できません(再)」、という題名の舞台劇が3月に演じられたそうです。
 (再)とあるのは、調べたら初演は2003年、いまから7年前に上演されていたわけです。確かにあの頃は競馬場やウインズに行くと、このポスター(http://image.corich.jp/stage/img_stage/l/stage12830_1.jpg?1280641555)のようなのが、やたらめたらと貼られていました。

 ほぼ競馬法28条そのままの、この単純そうな文章も、意外と解釈が複雑だったりします。
 例えば、以下の人たちは、この法規定に従うと、馬券(勝馬投票券)を買ってもよいものかを考えてみましょう。
(A) 18歳、独身、社会人
(B) 19歳、既婚、高校生
(C) 20歳、独身、無職
(D) 22歳、独身、大学院生
(E) 20歳、独身、競馬会職員
(F) 19歳、既婚、社会人
(G) 18歳、独身、皇太子

 
 競馬法の条文は、「学生」と「生徒」を分けて言っていますが、それほど大した区別はないように思えます。一般的に、中高生のような学校で教育を受ける者が「生徒」で、大学生のような学校で勉強、研究すう人が「学生」です。職に就きながら、傍ら勉学を続ける人をどう扱うかが、一番難しいところです。一旦就職してから社費で大学の研究室に行った人も知っているし、塾講師のアルバイトをずっと続き、仕舞いには休学してしばらく進学塾の教務主任に専念した人も昔、大学の研究室にはいました。

 しかし、ここでは書こうと思ったのは、もうちょっと単純そうな「成年」のほうです。
 辞書を「成年」を引くと、次のように書かれています:

 「人の知能・身体が成育発達して一人前の人として認められる年齢。また、単独で法律行為をなしうる年齢。現行法では満二〇歳。ただし、未成年者でも結婚すれば成年とみなされる。また、天皇・皇太子・皇太孫の成年は満一八歳。」

 知っていましたか?
 20歳未満でも結婚していれば「成年」とみなされる、だけでなく、天皇家直系男子に限って、18歳で「成年」になる特例があるそうです。

 ということで、○が購入可、×が不可だとすれば、
(A)さんは未成年なので「×」
(B)さんは成年ですが、生徒なので「×」
(C)さんは成年なので「○」
(D)さんは学生なので「×」
(E)さんはこの条文だと「○」ですが、競馬会の職員は馬券を買ってはいけない条文がほかにあります。
(F)さんは成年なので「○」
(G)さんは成年なので、あとは学生・生徒であるかどうかに依存します。


 ちなみに、2005年1月1日に競馬法が改正されて、「学生・生徒」の部分がはずされて、いまでは「成年」であれば、馬券を購入できるようになりました。
 高校生の(B)さんをはじめ、(D)さん、(G)さんも文句なく、競馬会に貢げる側に分類されるようになりました。